[ ここから本文です ]

アルゼンチン共和国による和解提案の公表について(お知らせ)

平成30年2月23日
債権者各位
第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
 平成30年2月22日、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)により、現在東京地方裁判所で元利金及び遅延損害金請求訴訟を係争中の標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、個々の債券保有者に宛てて、直接、和解提案(以下「本提案」といいます。)がされましたので、お知らせいたします。本提案はアルゼンチン共和国金融省のホームページおよび駐日アルゼンチン共和国大使館のホームページに掲載されておりますので、詳細はそちらをご高覧ください。
 なお、この「お知らせ」は、共和国より本提案が公表された事実等について、管理会社が債権者の皆様にご連絡することのみを目的として行うものであり、本提案の受入をいかなる意味においても勧誘・推奨するものではありません。
 本提案によれば、本提案についての連絡先は下記の通りであり、本提案の詳細については下記の連絡先へご照会いただくようお願い申し上げます。
 また、本提案は、本紙末尾の補足説明に記載しております本件訴訟とは独立して別個に提案されたものです。本件訴訟については、補足説明をご確認頂きますようお願い申し上げます。

  1. アルゼンチン共和国金融省
    オズヴァルド コラソ(男性)(e-mail: osvaldocolazo@mfin.gob.ar
    ガブリエラ メドラノ(女性)(e-mail: gabrielamedrano@mfin.gob.ar
  2. アルゼンチン共和国の日本における代理人 小島国際法律事務所
    アルゼンチンデスク
    電話:03-3222-1408(月‐金、午前9:30‐午後5:30)、FAX:03-3222-1405
    E-mail: argentina_desk@kojimalaw.jp

債券の管理会社
第4回債
株式会社新生銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
第5、6、7回債
株式会社三菱東京UFJ銀行
(この「お知らせ」についてのご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム
代表電話番号  03‐3240‐1111
受付時間        平日 午前9 時~午後5 時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3 等を除く)

【補足説明】

管理会社は、本債券の保有者の債権の実現を保全するため平成21年6月29日にアルゼンチン共和国を被告として提起した本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関し、平成28年6月2日に、最高裁判所第一小法廷において、原判決を破棄し第一審判決を取り消した上で本件訴訟を東京地方裁判所へ差し戻す旨の判決が言い渡され、本件訴訟は東京地方裁判所で審理されることになったことはお知らせしておりますが、同裁判所での本件訴訟の口頭弁論は終了し、判決言渡し期日が平成30年3月26日と指定されたことをお知らせします。

なお、本件訴訟に関しては、平成28年6月3日付「アルゼンチン共和国を被控訴人とする上告審の判決について(お知らせ)」、平成21年6月30日付「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」もご参照下さい。

本件訴訟に関連して今後ご注意頂きたいことがありましたら、改めてお知らせ致します。

管理会社は、共和国による本提案の実施及びその成否にかかわらず、本件訴訟を維持する予定でおりますが、本提案に応じる債権者が保有する本債券にかかる請求については、しかるべき時期に本件訴訟から取り下げることとなりますのでご注意下さい。