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アルゼンチン共和国を被控訴人とする上告審の判決について(お知らせ)

平成28年6月3日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日にアルゼンチン共和国を被告として提起した、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関し、管理会社は、平成26年2月13日付で最高裁判所に上告の手続を執っておりましたが、平成28年6月2日に、最高裁判所第一小法廷において、原判決を破棄し、第一審判決を取り消した上で、本件訴訟を第一審である東京地方裁判所へ差し戻す旨の判決(以下「本判決」といいます。)が言渡されましたので、お知らせ致します。

 

 本判決は、管理会社が本債権者から訴訟追行権を授与されたことを認めることができない等として、管理会社が本件訴訟の原告となることの適格性(原告適格)を否定した原判決等を破棄し、管理会社の原告適格を認める判決であります。本判決により、本件訴訟は東京地方裁判所に差し戻され、同裁判所で改めてアルゼンチン共和国の償還義務の有無等について審理されることになります。

 

 東京地方裁判所における手続に関連して今後ご注意頂きたいこと等がありましたら、改めてお知らせ致します。

 

 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」、平成25年3月18日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)」及び平成26年2月13日付の「アルゼンチン共和国を被上告人とし、最高裁判所に上告を提起したことについて(お知らせ)」をご参照下さい。

 

 

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