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アルゼンチン共和国を被告とする訴訟の判決について(お知らせ)

平成26年1月31日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)を被告として提起した本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)について、平成25年1月28日に、東京地方裁判所において管理会社の請求を却下する旨の判決(以下「原判決」といいます。)が言い渡され、管理会社は原判決を不服として、平成25年2月12日付で東京高等裁判所に控訴を提起致しましたが、平成26年1月30日に、東京高等裁判所において、管理会社の控訴を棄却する旨の判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されましたので、お知らせ致します。

 

 本判決は、管理会社が本債権者から訴訟追行権を授与されたと認めることはできない等として、管理会社が原告となって本件訴訟を提起することの適格性を否定した原判決は相当であるとしています。

 

 本判決に対する今後の対応につきましては、方針が決まり次第、改めてお知らせします。

 

 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」及び平成25年3月18日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)」をご参照下さい。

 

 

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