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アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)

平成25年3月18日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)を被告として提起した、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)について、平成25年1月28日に、東京地方裁判所において、管理会社の請求を却下する旨の判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡され、管理会社は、本判決を不服として、平成25年2月12日付で東京高等裁判所に控訴を提起致しましたが、控訴審における手続に関連して今後ご注意頂きたいことについて、以下のとおりお知らせ致します。

  1. 本判決の概要について
  本判決では、管理会社のホームページに掲載した平成25年1月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とする訴訟の判決について(お知らせ)」で開示しておりますとおり、本債権者が管理会社に対して本件訴訟に係る訴訟追行権を付与することについての明確な意思表示をしたものと認めることができない、管理会社が本件訴訟を提起することの合理的必要性を認めることはできない等として、管理会社が本件訴訟の原告となることの適格性が否定されています(*1)。
  • 本債権者にご注意頂きたいこと
  1.  管理会社は、本判決に控訴しており、本判決は確定しておりません。今後、管理会社は、本判決の取消しを求める理由を記載した控訴理由書を東京高等裁判所に提出する予定です。
  2.  控訴審において、管理会社が本件訴訟の当事者となることの適格性が肯定された場合、本判決の内容が本債権者にとって有利に変更され、本債権の消滅時効が中断し、その効力が本債権者に及ぶ可能性があります。もっとも、共和国は、本件訴訟において本債券の権利の消滅時効の成立を主張しており、かかる主張が認められた場合は、管理会社が敗訴する可能性があります。管理会社が敗訴した場合については、下記(5)をご覧ください。
  3.  控訴審においても本件訴訟が却下された場合、却下の時期にもよりますが、上記(2)で述べた共和国による消滅時効の主張が認められるか否かにかかわらず、本債券の権利の一部または全部が時効により消滅する可能性があります。本債権者が、自ら本債券の権利に関する消滅時効を中断し、その権利を保全する方法としては、下記(4)で述べる共和国に対して自ら訴訟を提起する方法が考えられます。消滅時効中断の効力は、下記(4)の方法を執る場合は、訴訟が適法に提起された時点で発生します。ただし、その時点において、本債券の権利の一部または全部について既に消滅時効が完成していた場合は、その効力を覆すことはできません。なお、共和国が、本件訴訟において、消滅時効の主張を行っていることは上記(2)で述べたとおりであり、かかる主張が認められた場合には、本債権者が下記(4)の方法を執った場合でも、本債券の権利の全部または一部が消滅する可能性があります。
  4.  本債権者は、本件訴訟にかかわらず、共和国を被告として、その保有する本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟を、東京地方裁判所に独自に提起することができます(*2)。この場合、共和国に対する訴状の送達、主張、立証、その他の訴訟活動の一切は、かかる訴訟を提起する本債権者自身の責任と費用で行って頂くことになります(*3)。当該訴訟が提起された場合、当該訴訟の対象とされた本債券は二重訴訟となりますので、管理会社は、当該訴訟の提起が確認できた時点で、当該債券を本件訴訟の対象債券から除外させて頂きます。
  5.  控訴審において、管理会社が敗訴した場合、その効果は本債権者に及び、本債券の権利の全部または一部が消滅する可能性があります。その他の管理会社が敗訴した場合の詳細については、下記4所掲のお知らせで既にお知らせしたとおりです。
  6.  上記(4)で述べた方法の他、本債権者が本件訴訟に訴訟参加の申出を行う方法も考えられますが、管理会社が追行している訴訟に債権者が訴訟参加を行った前例は不見当であり、裁判所がかかる本件訴訟への訴訟参加の申出を認めるか否かは必ずしも明らかではありません。なお、控訴審の審理は、平成25年4月23日(火曜日)午前11時より、東京高等裁判所第424号法廷(4階)において行われる第一回期日で終結する可能性もありますが、控訴審の審理が終結した時点以降は、本債権者による訴訟参加が認められない可能性は高くなります。本債券に関して本件訴訟の手続の内外を問わず何らかの訴訟手続を行うか否か、また、いかなる訴訟手続を選択するかは、本債権者自身のご検討に基づき、ご判断頂きますようお願い致します。
  7.  また、本債権者は、関連諸契約に従い債権者集会の招集を求め、その決議により、本債権者の集団としての権利の行使・執行を選択することもできます。各回の未償還額面総額(第4回:1,079百万円、第5回:90百万円、第6回:729百万円、第7回:905百万円)の10分の1以上を保有する本債権者より請求があれば、管理会社は債権者集会の招集を行います(*4)。
  8.  なお、管理会社が、本件訴訟以外の訴訟を提起する予定がないこと、本件訴訟に勝訴しても、本判決に基づく強制執行を行う予定がないことについては、いずれも下記4所掲のお知らせで既にお知らせしたとおりです。
  9.  以上は、管理会社の対応方針、控訴審における手続に関連して今後ご注意頂きたいこと等を述べたものですが、本債権者はそれぞれ自己の責任・費用により自らが依拠できると考える専門家を選任し、その意見を聴取することができ、また、管理会社と異なる対応方針を採用することもできます。管理会社は本債権者に対して、管理会社の判断を受け入れるよう求めるものではありません。
  • 今後の予定について
本件訴訟の結果が確定した場合には、改めてお知らせする予定です(*5)。
  • 情報提供について
 本件訴訟が提起されるに至った経緯、本債権者にご注意頂きたいことの詳細等については、平成21年6月30日付「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」にて既にお知らせしたとおりです。上記に加え、管理会社のホームページに、管理会社が必要と考える補足情報を掲載し、随時修正・追加する予定ですので、ご参照下さい。

 本債権者におかれましては、これらの情報を参考に、それぞれが信頼・依拠できる情報・意見をご収集頂き、ご対応をご検討、ご判断頂きますようお願い致します。

 

 

債券の管理会社

 

第4回債
株式会社新生銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほコーポレート銀行

 

第5、6、7回債
株式会社三菱東京UFJ銀行

 

(ご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム

代表電話番号  03‐3240‐1111
受付時間        平日 午前9 時~午後5 時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3 等を除く)
[脚注]
  • 本債権者であることが確認できる方から要請があった場合には、本判決の写しを交付致します。詳細な手続については管理会社までお問い合わせ下さい。
  • このほか、共和国連邦裁判所に訴訟を提起することが考えられます。その他詳細は、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」2.(2)項をご覧ください。
  • 弁護士を選任することもできます。なお、管理会社の代理人弁護士が当該訴訟を提起する本債権者を代理することは致しかねますので、ご了承下さい。
  • かかる請求のためには、本債権者が共同でまたは単独で本債券の債券(本債券を登録されている場合は、登録内容証明書)を添えた書面を管理会社にご提出いただく必要があります。
    債権者集会においては、本債権者は、本債券の最小額面[第4、6、7回債:1百万円、第5回債:10百万円]ごとに1個の議決権を有します。
    議決権行使のためには、債権者集会開催日の7日前までに、第4回債については株式会社新生銀行に対して、第5回ないし第7回債については株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、本債券の債券(本債券を登録されている場合は、登録内容証明書)を提出していただく必要があります。
  • 裁判所による判決がなされたときは、本件訴訟確定前でも管理会社のホームページに掲載する予定です。