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アルゼンチン共和国を被告とする訴訟の判決について(お知らせ)

平成25年1月30日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)を被告として提起した、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)について、平成25年1月28日に、東京地方裁判所において、管理会社の請求を却下する旨の判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されましたので、お知らせ致します。

 

 本判決では、本債権者が管理会社に対して本件訴訟に係る訴訟追行権を付与することについての明確な意思表示をしたものと認めることができない、管理会社が本件訴訟を提起することの合理的必要性を認めることはできない等として、管理会社が本件訴訟の原告となることの適格性が否定されています。

 

 本判決に対する今後の対応につきましては、方針が決まり次第、改めてお知らせします。

 

 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」をご参照下さい。

 

 

債券の管理会社

 

第4回債
株式会社新生銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほコーポレート銀行

 

第5、6、7回債
株式会社三菱東京UFJ銀行

 

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